不動産を取得したら登記をする。不動産に詳しくない人でも、なんとなく聞いたことはあるかと思います。実際に・・
不動産登記法では、新築した建物を取得した者はその所有権の取得の日から1ヶ月以内に、表題登記(建物の基本的な情報)を申請しなければならないと規定されてます。
でも、世の中全部が法の定め通りにはなっていません。実際に登記されてない建物があるらしいんです。
今回は、ルークが直面した問題。未登記建物について解説します。
未登記建物とは
古い建物などで、新築した際に登記をせず、現在も登記されずそのままの状況のものを「未登記家屋・未登記建物」と呼ばれています。
不動産登記は法務局で行うのですが、登記してない建物は法務局では管理されません。そのため、未登記建物を取得しても名義変更の手続きはできません。
表題登記は法律で義務なので、登記しないと10万円以下の過料に処されることになっています。(不動産登記法164条)
義務なので、登記してないとわかったら速やかに登記しましょうね!また、登記しないと以下のようなデメリットもあります。
リフォーム費用の融資が受けられない
建物をリフォームする際に融資を受けたいと思っても、通常は登記してないと融資ができません。抵当権設定できないですからね。
売却が難しい
未登記の建物を売却しようと思っても買い手がつかない事があります。よほど古くて取り壊し前提とかでないと厳しいかもしれません。
登記してない建物の固定資産税はどうなるんでしょう?払わなくていい?そんなわけはありません。
未登記建物の固定資産税
未登記建物でも固定資産税の通知書が来ます。
法務局ではなく市町村で管理している固定資産台帳に所有者の情報が登録され、それを元に課税されます。
どうやって調査してるんでしょうね?
ちなみに、ルークのケースでは、おじさんが亡くなったとき相続のお手伝いをしていて発覚しました。固定資産税の通知書が来ているから、てっきり登記していると思い込んでて、法務局で登記簿謄本を取り寄せようとしたら「登記されてないですね」と言われ、あたふたしました(>_<)
法務局で「登記してないなんてあるんですか?」と間抜けなことを聞いたルークに「よくありますね」と答えてたので、田舎の古い家だと結構あるのかも。
未登記家屋の所有者変更届
未登記建物を相続したら「登記する」が原則ですが、築40年の木造家屋など、もうすぐ建て直し予定です、という場合もあるかと思います。このように登記するには、お金も時間もかかるので現実的ではないという場合もあります。
それでも固定資産税は正しく納める必要があります。
そういうときには、市町村に「未登記家屋所有者変更届」を出すという方法があります。登記はされてませんが、所有者の変更が市町村の台帳に載るので、固定資産税は正しく課税されるようになります。
市町村毎にフォーマットや手続き方法が違うようなので、もし古い家を相続したら調べてみると良いと思います。登記した場合は、法務局から連絡が行くため市町村への変更届の提出は不要です。
おじさんの家はおばさん一人で住むには広すぎるし、そうとう古いので取り壊して土地を売却することにしました。念のため、上記の所有者変更届を出してもらいました。